HOME > HIV診療における外来チーム医療マニュアル > 第4章 チーム医療に役立つ資料集
資料7)障害者医療費助成
- ■障害者医療費助成とは
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一定の等級の身体障害者手帳(80ページ、資料5参照)を持つ人に対して、自治体が独自に実施している医療費助成制度。ただし、医療費以外の個室料、文書料などは助成対象とならない。
居住している自治体によって、以下の内容が異なる場合があるため、利用時には確認が必要である。
- 制度の名称(重度心身障害者医療費助成、福祉医療、マル障など)
- 対象者の範囲(身体障害者手帳の等級、所得制限の金額など)
- 自己負担額(無料、一部負担金ありなど)
- 自立支援医療(83ページ、資料6参照)との併用の可否
- 助成されるサービスの範囲(訪問看護、入院時の食事療養費など)
- ■利用できる場所
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居住している都道府県内の医療機関等で利用できる。利用方法は各自治体によって異なる。
居住地以外の都道府県で受診する際には利用できないが、領収証を持って後日窓口で手続きをすると、自己負担上限額までの金額が払い戻される。
- ■申請
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居住地の市区町村役場へ必要書類(本人の申請書、健康保険証、所得を確認できるもの、認印など、必要に応じて追加あり)を提出する。